蔵王古道の会 会則

第1条(名称)

本会は、「蔵王古道の会」と称する。

第2条(事務局)

本会の事務局は、宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉本町16(えんそう内)に置く。

第3条(目的)

本会は、蔵王古道を歴史的遺産として認識し、古道の整備と管理を行い、貴重な財産として未来に引き継ぐ事を目的とする。また、御山詣りを開催し古道の周知を図り、合わせて会員の資質向上を目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 蔵王古道の整備
  2. 蔵王御山詣りの開催
  3. 蔵王古道の修学
  4. その他本会の発展に関する活動

第5条(会員)

会員は、本会の目的に賛同した者とする。

第6条(会費)

本会の会費は、次のとおりとする
会員年額1,000円

第7条(入会)

本会への入会は、加入申し込みの旨を書面により会長に提出しなければならない。

第8条(役員)

本会に次の役員を置く。

    1. 会長     1名
    2. 副会長    2名
    3. 幹事     若干名
    4. 監事     1名
    5. 事務局長  1名
    6. 会計     1名
    7. 顧問     若干名
  1. 役員は、総会において会員の中から選任する。
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第9条(役員の職務)

役員の職務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表して会務を総理し、総会及び役員会の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
  3. 幹事は、本会の会務を執行する。
  4. 監事は、本会の業務を及び出納の状況を監査する。
  5. 事務局長は、本会の事務を統括する。
  6. 会計は、本会の出納事務を行う。

第10条(会議)

本会の会議は、総会及び役員会とする。

  1. 総会は会長が招集する
  2. 総会の付議事項は、次のとおりとする。
    1. 会則の改廃
    2. 事業計画及び収支予算
    3. 事業報告及び収支決算
    4. 役員の選出
    5. その他本会の運営上必要な重要事項
  3. 役員会は、監事を除く役員で構成し、会長が招集して次の事項を審議する。
    1. 総会に提案する事項
    2. その他本会の運営に関する事項

第11(経費)

本会の経費は、会費、事業収入、寄付金、その他の収入を持って充てる。

第12条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付則

この会則は平成27年3月25日から施行する。